一般社団法人デジタル人材共創連盟【会員規約】

会員規約の目的・適用
第1条 本会員規約(以下「本規約」とする。)は、一般社団法人デジタル人材共創連盟(以下「本法人」とする。)と会員(以下「会員」という。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、会費、入退会及び会員の権利義務等、会員活動の基本的事項を定め、本法人と会員との間の一切の関係に適用される。

会員
第2条 本規約において会員とは、本法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体または個人をいう。

会員の種別
第3条 会員は、正会員、準会員、一般会員及び賛助会員に区分する。

入会
第4条 本法人への入会を希望する者は、本規約を確認し、本規約に同意したうえで所定の様式に真実、正確かつ最新の情報を記入し、本法人事務局に申し出ることとする。
2 前項の申し込みがあったときは、理事会は、第5条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。なお、不承認の場合でもその経緯を原則開示しない。
3 理事会からの入会を承認された入会申込者は、通知を受けた後、第7条に定める会費を速やかに納入しなければならない。なお、準会員、一般会員については当法人からの通知をもって会員の登録が完了したものとする。
4 本法人が会費の納付を確認した時点で、登録は完了したものとする。
5 本法人は、会費の納付を確認後、会員に対して入会手続きが完了した旨を通知する。

入会の不承認等
第5条 本法人は、会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、 次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会を承認しないことがある。
(1)本法人の趣旨に賛同していない場合
(2)本規約に違反する恐れがあると本法人が判断した場合
(3)第4条の入会申込の登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあり、本法人からの修正の求めに応じない場合
(4)過去に本規約違反またはその他の規約に違反したことを理由として除名または退会処分をうけたことがある場合
(5)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者、又は暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて本法人の信用を棄損し、又は本法人の業務を妨害する行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うものを意味する。以下同じ。)である場合
(6)その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合

入会後の変更届出
第6条 入会希望時に届け出た内容に変更が生じた場合には、遅滞なく、本法人所定の方法により変更事項を届出るものとする。

会費
第7条 会員の会費は、次のとおりとする
【正会員】年会費:60万円(一口)、または本法人に対する相当の役務の提供
【準会員】年会費なし
【一般会員】年会費なし
【賛助会員】賛助会員会費基準表に定める口数以上
2 会員資格有効期限は10月1日から翌年9月30日の1年間(以下「各期」という。)とする。
3 会員は、第1項に定める各期間の会費を、本法人からの案内に従い、本法人が指定する日までに、本法人が指定する方法で支払わなければならない。振送金手数料等の納付に要する費用は、会員の負担とする。
4 納付された会費は、事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとする。

退会
第8条 会員が本法人を退会しようとするときは、事務局に所定の届け出を行うこととする。

除名
第9条 会員が次の各号に該当する場合は、総会の決議によって当該会員を除名することがある。
(1)本規約に違反した場合
(2)会費の納入を怠った場合
(3)本法人の名誉を傷つけ、または本法人の目的に反する行為をした場合
(4)本法人の運営を妨げ、又は妨げようとした場合
(5)公序良俗に反する行為、又はその恐れのある行為をした場合
(6)犯罪その他の信用を失う行為をした場合
(7)反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等と関係を有した場合
(8)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(9)その他除名すべき正当な事由がある場合
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う機会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

会員の資格喪失に伴う権利及び義務
第10条 会員が第8条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2 本法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。ただし、本法人が募集する基金に関しては、別途定める募集要項に従い返還する。

会員資格有効期限終了に伴う措置
第11条 会員資格有効期限が過ぎ、本法人からの通知のあとも、本法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、本法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとする。

禁止行為
第12条 会員は無断で本法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
2 その他、第9条各号に定める行為、本法人の主旨に反する行為等を行ってはならない。

個人情報の取り扱い
第13条 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。

知的財産の帰属
第14条 本法人がかかわるすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利が発生した場合には、当事者の協議によって決定する。

知的財産の保護
第15条 本法人が作成し発行する全ての資料・データ等について、無断で他の媒体に掲載し、有償・無償を問わず第三者に譲渡もしくは貸与し、または公表してはならない。

損害賠償
第16条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本法人に賠償することとする。

免責事項
第17条 本法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わない。

残存条項
第18条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条乃至第19条および本条の規定は有効に存続するものとする。

会員規約の変更
第19条 本法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、本法人のウェブサイト上への掲載、電子メール、書面その他本法人が適切と判断する方法により通知した時点よりその効力を生じる。

通知
第20条 本法人に関する問い合わせその他の会員から本法人に対する通知、及び本規約の変更に関する通知その他本法人から会員に対する通知は、本法人の定める方法で行うものとする。本法人から会員に対する通知は、会員より届け出られた会員情報に基づく通知先に対して通知をすること(電子メールによる通知を含む。)により、通常到達すべき時期に到達されたものとみなす。

反社会勢力等の排除
第21条 会員は、反社会勢力等と一切の関係を持ってはならない。また、会員は、本法人の運営に関連して、本法人又は第三者に対し、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて本法人の信用を毀損又は本法人の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約する。

準拠法
第22条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

合意管轄
第23条 会員と本法人の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

規定の追加
第24条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本法人が定めるものとする。

附則
本規定は、令和4年8月1日から施行する。